1974-04-10 第72回国会 衆議院 法務委員会 第25号
昭和四十四年の十一月の十二日に有本文雄という少年を河内少年院に護送中に、この少年が逃走した。それを追跡した三谷教官などは少年を取り押えたが、少年の抵抗にあって、加療十日間の負傷をしたという事実があるそうであります。ところが和歌山西警察署員が同少年を取り調べ中に、和歌山少年鑑別所の観護課長の竹田峻教官が警察署におもむいて、身柄の返還を受け、河内少年院に護送した。
昭和四十四年の十一月の十二日に有本文雄という少年を河内少年院に護送中に、この少年が逃走した。それを追跡した三谷教官などは少年を取り押えたが、少年の抵抗にあって、加療十日間の負傷をしたという事実があるそうであります。ところが和歌山西警察署員が同少年を取り調べ中に、和歌山少年鑑別所の観護課長の竹田峻教官が警察署におもむいて、身柄の返還を受け、河内少年院に護送した。
ただし、別表三の改正規定並びに別表五河内少年院の項及び人吉農芸学院の項の改正規定は、公布の日から施行する。」を「この法律は、公布の日から施行する。」と修正されております。 本案の提案理由の説明はすでに聴取いたしております。それではこれより本案の質疑に入ります。関係当局からの御出席は、田中法務大臣外政府委員の方々でございます。質疑のある方は、順次御発言願います。
遠隔地の方へ送らんならんものですから、山口県の何ですか、新光学園でございますか、それからまた大阪の河内少年院の方に送る、こうおっしゃっておりました。ですから、家庭裁判所の人もあんまり遠い所に送るのは予算のことだとか、ついていく人の問題で、どうもおっくうだというような言外の意味も拝察いたしました。ぜひそういう施設を特別に作っていただきたい。
あるいは少年院におきましても、静岡の少年院、浪速少年院、交野女子学院、河内少年院、和泉少年院、鈴蘭台学園、北海少年院、松山少年院、愛知少年院外一カ所、こういうようないたいけな少年まで収容しておりますものが、飲料不適の用水をもって飲料に充てるというようなことがありましては、これはとんでもないことであろうと思います。
○宮城タマヨ君 この間のときにも、河内少年院のお話が出ました場合に、少年院の教官が子供といろいろな問題を起しておりますが、あのときの状態について、局長の説明を聞いておりましたときに、便所の中に投げたというたばこの吸いがらを少年院の教官が便所の中を手でまぜてみたら、たばこの吸いがらがなかったということがわかった。
○政府委員(中尾文策君) 私その点で別に全国の、あるいは全国でなくても少年院につきまして調査をいたしたことはございませんので、河内少年院の問題がラジオなどによりまして少年の耳に入ったかどうか、ちょっと今断言いたしかねますが、しかし少年院長以下の職員はそういうラジオを聞かせます場合にでも、非常にそういうニュースにつきましては鋭敏でございまして、この前、現に会同で参っておりましたときに、ちょうどどこかの
○宮城タマヨ君 この河内少年院の事件なんかは、少年院法ができまして以来かれこれ三十年間の歴史において、まあゆゆしい問題の一つに考えられると思っておりますが、こういうことを他の少年院の者に、ラジオあるいは新聞等で知らせてあるのでございましょうか、どうでございましょうか。
この河内少年院なんかの場合もそういうことがございませんでしたでしょうか。
久里浜少年院、河内少年院、愛知少年院、新光学院、これは刑務所、少年刑務所を転用して新たに少年院とするものでございます。次に神奈川少年院、和泉少年院、これは前に申しました分院を昇格せしめて少年院の本院とするものでございます。なお申遅れましたが、松山少年院、これも新たに新設する少年院になつております。
○政府委員(高橋孝君) 今回の法務省設置法の一部を改正する法律案で、新たに設置した少年院のうち、その施設を特別少年院とする予定になつておりますものは、久里浜少年院、河内少年院、奈良少年院、愛知少年院、新光学院、大分少年院、盛岡少年院、千歳少年院になつております。なお新光学院と盛岡少年院につきましては、医療少年院も併設するという予定になつております。
又現在その施設の一部を特別少年院に充てております久里浜刑務所、石切刑務支所、愛知少年刑務所及び新光学院は、少年の矯正教育に適当な施設でありまするので、これを少年院に転用して、それぞれ久里浜少年院、河内少年院、愛知少年院及び新光学院を設置するものであります。
又現在その一部を特別少年院に充てております久里浜刑務所、石切刑務支所、愛知少年刑務所及び新光学院は少年の矯正教育に適当な施設でありますので、これらを少年院に転用して、それぞれ久里浜少年院、河内少年院、愛知少年院及び新光学院を設置するものであります。
また現在その一部を特別少年院に充てております久里浜刑務所、石切刑務支所、愛知少年刑務所及び新光学院は少年の矯正教育に適当な施設でありますので、これらを少年院に転用して、それぞれ久里浜少年院、河内少年院、愛知少年院及び新光学院を設置するものであります。
河内少年院につきましては種別を特別、その収容定員を三百名と予定しております。次に和泉少年院につきましては種別を中等、収容定員は二百四十四名といたしたいと考えております。奈良少年院につきましては種別を特別、収容定員を二百八十名と予定しております。次に愛知少年院につきましては種別を特別、収容定員を三百一十二名と予定しております。
最高裁判所で経費の年度区分をみだつたもの一件(報告一参照) (二) 同歳出、同部、第二款裁判所共通費第一項営繕費、福島地方裁判所で経費の年度区分をみだつたもの一件(同二参照) (三) 同歳出第十一部公共事業費第一款公共事業費第一項公共事業費、熊本地方裁判所で経費の年度区分をみだつたもの一件(同三参照) 法務庁所管 (一) 一般会計歳出、第十一部公共事業費、第一款公共事業費、第一項公共事業費河内少年院
次は年度区分をみだつたもの三件、その一件は河内少年院、現在名前を改めて宇治少年院と申しておりますが、これが吉田組に請負わせた考査寮ほか九工事が、年度末現在末完成であつたにもかかわらず、昭和二十二年度予算から請負金額を支出したということであります。